2015-03-31 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(杵渕正巳君) クルーズ船の対応につきましては、先生から御指摘がございましたように、クルーズ船の大型化といったようなものもございまして、上陸審査手続に時間が掛かるという問題がございます。 この手続の迅速化のために、応援派遣体制の強化に努めてきておりまして、平成二十五年度には十七人、平成二十六年度には六人の応援要員の増員を措置してございます。また、本年一月から、法務大臣が指定するクルーズ
○政府参考人(杵渕正巳君) クルーズ船の対応につきましては、先生から御指摘がございましたように、クルーズ船の大型化といったようなものもございまして、上陸審査手続に時間が掛かるという問題がございます。 この手続の迅速化のために、応援派遣体制の強化に努めてきておりまして、平成二十五年度には十七人、平成二十六年度には六人の応援要員の増員を措置してございます。また、本年一月から、法務大臣が指定するクルーズ
○政府参考人(杵渕正巳君) 先生御指摘のとおり、地方空港におきましては、地方公共団体による観光客誘致のための各種施策の推進やチャーター便の増加等による外国人入国者数の増加がございます。このような中で、審査待ち時間が長時間化するという状態がございました。 そのため、平成二十六年七月に、審査待ち時間の長時間化が顕著な地方空港を対象に緊急的に入国審査官三十人の増配置を行い、平均して約十分の審査待ち時間短縮
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 一般的に申し上げますと、外国人の入国におきまして、検疫や税関の審査等の待ち時間よりも入国審査の待ち時間の方が長いと思われるところでございます。 おっしゃられたように、一部の空港におきましては入国審査の待ち時間が三十分を超える場合も生じております。その要因といたしましては、第一に、入国審査においては、全ての外国人に対して一人一人上陸を認める条件に適合
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 先生御指摘の強制帰国というものが、技能実習生の意に反して技能実習を継続させずに帰国させるということである場合には、現在、帰国に至る過程の中で仮に暴行、脅迫等の手段が行使されたりするなど人権を侵害するような行為が確認されれば、不正行為の類型の一つである人権を著しく侵害する行為ということで対応しております。 平成二十六年中に、技能実習生の帰国に際して
○杵渕政府参考人 北朝鮮措置解除以降の人的往来に関してでございますが、北朝鮮からの新規入国者は一名でございます。また、在日の北朝鮮当局の職員及びその活動を実質的に補佐する立場にある者で、再入国許可を受けて再入国をした者は六名となってございます。
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 入管法上、重罪、具体的には死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役等に当たる罪につき訴追されている外国人、また、これらの罪に関し勾留状等が発せられている外国人につきましては、関係機関から通知を受ける場合には、その者の出国の確認を二十四時間に限り留保するということができます。 そのような場合を除き、身柄の拘束を受けずに裁判中の外国人の出国を差しとめることができるといったような
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 技能実習制度の見直しにつきましては、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会外国人受入れ制度検討分科会の報告書におきまして、先生御指摘のような内容の監理団体による監督の適正化措置などを提言をいただいております。また、六月に閣議決定されました日本再興戦略改訂二〇一四におきましても、管理監督体制の在り方を抜本的に見直し、二〇一五年度中の新制度への
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 外国人労働者につきましては、日本経済のさらなる活性化を図り、競争力を高めていくために、これに資する専門的、技術的分野の外国人については積極的に受け入れることとしております。他方、単純作業を行うような外国人労働者を一般的、恒常的に受け入れる仕組みはございません。 御指摘いただいた人口減少時代への対応という観点からの外国人受け入れにつきましては、まずは、出生率
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 我が国に在留する外国人で家事使用人として就労する者の中には、家事に従事する活動を行うことを理由に特定活動の在留資格を得ている者と、日本人の配偶者等や定住者など、身分又は地位に基づく在留資格を有して家事に従事する活動を行っている者とがおります。 このうち特定活動の在留資格を得て家事に従事する活動を行っている者につきましては、本年六月末現在千百九十三人
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御説明がありましたように、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会の分科会より、昨日、技能実習制度の見直しに関する報告書が法務大臣に提出されました。 技能実習制度については、国際貢献という制度の趣旨にのっとった運用とは言いがたい、あるいは人権問題があるといったような御指摘がございまして、分科会においても、制度の見直しについては、まずは制度の適正化
○政府参考人(杵渕正巳君) 御指摘の入管法改正につきましては、簡潔に申し上げますと、主な変更点としましては、難民審査参与員を審理員とみなすことになりまして、これまで難民調査官が主宰しておりました口頭意見陳述を難民審査参与員が主宰するということになります。
○政府参考人(杵渕正巳君) 適正、迅速な難民認定手続のための諸方策につきましては、御指摘の専門部会におきまして、国際法及び行政法分野の学識経験者、難民支援団体の関係者及び日弁連から推薦のありました弁護士から成る委員に加えまして、国連難民高等弁務官駐日事務所などからもオブザーバーとして参加していただき、昨年十一月から議論を進めているところでございます。 専門部会では諸外国の立法例や国際機関の取組なども
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 今般の入管法の改正は、行政不服審査法の改正に伴って新設される審理員などにつきまして、難民認定における難民審査参与員制度の存在などを踏まえ位置付けを明確にするなど必要な改正を行うものであり、この点も含め御指摘の難民認定制度に関する専門部会において議論していただくこととしておりまして、専門部会における今後の議論を制約するものではございません。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答えいたします。 法務省入国管理局におきましては、平成十九年から、外国人に対しまして入国時に指紋等の提供を義務付け、水際におけるテロ対策、不法滞在者対策及び出入国審査の迅速化、円滑化対策を取っております。また、日本人と在留外国人を対象に自動化ゲートの利用を認める制度も導入しており、これらにおきまして高度な指紋認証技術及び機器、いわゆるハイテク技術を活用しているところです
○政府参考人(杵渕正巳君) お答えいたします。 技能実習制度は、我が国で培われました技能、技術、知識の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりに寄与するということを目的とするものでございます。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 外国人の受入れにつきましては、専門的、技術的分野の外国人は、我が国の経済社会の活性化に資するという観点から積極的に受け入れることとしております。 他方、専門的、技術的分野以外の受入れ範囲の拡大につきましては、我が国の産業、治安、労働市場への影響等、国民生活全体に関する問題として、国民的コンセンサスを踏まえ、政府全体で検討をしていく必要があるものと
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 技能実習制度の在り方につきましては、今お話のありました四月四日に開催されました経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議におきまして、総理大臣から、法務大臣を中心に、技能実習制度の監理・運用体制を抜本的に強化、改善するとともに、実習期間や対象業種などについて必要な見直しを行うこととの指示があったところです。 法務省におきましては、昨年の十一月から、
○杵渕政府参考人 お答えいたします。 先生今御指摘いただきました数字につきましては、ブラジル人の入国者の総数でございまして、それからペルー人の総数ということでございます。先ほどお答え申し上げましたのは、そのうち、日系人と考えられる四つの在留資格についての数字でございます。 現在の在留状況でございますけれども、同じようなベースでお答えいたしますと、ブラジル人につきましては十八万人。先ほど申し上げましたのが
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 法改正につきましては、平成元年に法改正をいたしまして、施行が平成二年ということでございます。 それで、人数につきましてでございますけれども、一九九〇年当時の入国、日系人につきましての統計でございますけれども、日系人、日系ブラジル人、日系ペルー人といったような形での統計は有してございませんが、日系の方は、日本人の配偶者、定住者、永住者、永住者の配偶者といった
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 平成二年施行の入管法改正当時の状況を見ますと、我が国の経済社会等の国際化の進展に伴いまして、我が国に入国し、在留する外国人の数が著しく増加しておりました。 こうした中で、我が国で就労する者が増大し、その職種も多岐にわたるようになっておりましたが、外国人が行うことのできる活動の範囲が不明確であるという指摘もございました。また、このような状況の中で、不法就労外国人
○杵渕政府参考人 お答えいたします。 入国管理局におきましても、重大な犯罪の防止を目的といたしまして、本協定を利用する国内連絡部局となる予定でございまして、必要な場合には、米国に対して照会を行うことを想定してございます。
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 入国管理局では、これまで、テロを未然に防止するためのさまざまな取り組みを実施してきておるところでございまして、例えば、関係省庁との協議に基づいて、法務大臣がテロリストとして認定する者について退去強制ができる法整備をいたしました。その上で、我が国に上陸する一定の外国人に指紋及び顔写真の個人識別情報の提供を義務づけ、その活用を図っております。 また、テロリスト
○杵渕政府参考人 お答えいたします。 御指摘の緊急措置は、出入国管理難民認定法で定められました在留資格の一類型でございます特定活動という在留資格による対応を想定しているところでございまして、この点はただいま厚労大臣からも御説明があったところでございます。 この特定活動の在留資格は、我が国の社会経済情勢の変化等により、あらかじめ定められた活動類型のいずれにも該当しない活動を行う外国人の上陸、在留を
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 不適正な受入れが行われていたということで、入国管理局が実習実施機関等に不正行為を通知した数については、平成二十三年百八十四機関、平成二十四年百九十七機関、平成二十五年については現在集計中ですが、概数として約二百三十機関となってございます。 これらの事案の不正行為の内容につきましては、賃金不払といった労働関係法令違反や本来の技能実習計画に基づく技能実習
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 技能実習制度については、平成二十一年改正の際、衆参法務委員会の附帯決議におきまして、制度の在り方の抜本的見直しについて総合的に検討することとされております。 この制度について、各界においてそれぞれの立場から様々な御意見があることを承知しており、昨年の十一月から、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会の分科会におきまして制度の見直しについて
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術、知識の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりに寄与するということを目的とするものでございます。
○政府参考人(杵渕正巳君) 先生御指摘のとおり、英語を母国語とする外国人の方が民間の機関で英語講師として働きたいという場合には、その方が大学を卒業していれば入国のための基準に適合することとなりますが、英語を母国語としない方の場合には、英語圏の国で長期間生活し、その国の大学を卒業していたといったような事情がある場合を除きますと、英語を専攻して大学を卒業しているということが基準に適合する要件になってございます
○政府参考人(杵渕正巳君) お答えいたします。 在留カード及び特別永住者証明書に漢字氏名を表記する場合、外国の簡体字等につきましては、法務省の告示に基づき、正字の範囲の文字に置き換えて表記することとしています。正字の範囲の文字に置き換えることにした理由は、漢字を全てコンピューターで処理すること、また、法務省と市区町村とで相互に通信する必要があるため、住民基本台帳事務において取り扱われている文字と整合
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 外国人登録制度下におきましては、外国人登録証明書の切替えに係る個別通知が行政サービスの一環として各市区町村の判断によって行われてきたものと承知しております。 ただいま先生御指摘の新在留管理制度後における更新案内につきましては、多くの方の切替え期限となる平成二十七年七月八日以前に法務省において具体的な通知を実施する予定であり、現在その方法について検討
○杵渕政府参考人 先生おっしゃられますとおり、現在、チャーター機やクルーズ船といった不定期便が来る空海港では、船舶の長または船舶等を運航する運送業者から事前に連絡を受け、関係機関と調整の上、近隣の出張所等から職員を派遣して出入国審査を行ってございます。 他方、統計につきましては、現在手元にございませんので、また後ほど報告させていただきたいと思います。
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 現在、全国には、訪日外国人が利用する航空機や船舶の出入国港として指定されている空海港が百五十六カ所ございます。その内訳は、空港が三十カ所、海港が百二十六カ所となっております。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答えいたします。 日本人と永住者等の外国人で構成される家族への対応につきましては、現状におきましても、家族が一緒に審査を受けることを希望していることを把握できた場合には、再入国用審査ブースに案内し、家族一緒に審査を行う取扱いをしているところでございます。 しかしながら、日本人用審査ブースに並んでしまった外国人家族に対して改めて再入国用審査ブース等に並び直すように依頼